
租税特別措置法改正により、これまでの、築後20年以内(耐火建物25年以内)の要件が撤廃され、これ以上の築年数の住宅も「耐震基準適合証明」を取得すれば、特例により、税制上の軽減措置が受けられるようになります。
中古住宅の場合、住宅ローン減税が利用できるのは、以下のような条件が必須でした。
●非耐火構造で築20年未満(耐火構造の場合は築25年未満)の建物
●築年数新耐震基準を満たすことを証明しているものを取得した建造物
●非耐火構造で築20年未満(耐火構造の場合は築25年未満)の建物
●築年数新耐震基準を満たすことを証明しているものを取得した建造物

平成17年度の税制改正で、中古住宅に係る築後経過年数の要件が変更となりました。
新耐震基準へ適合している住宅であれば築後経過年数の要件が撤廃され、当該建物が新耐震基準へ適合していることをあらわす書類を「耐震基準適合証明書」といいます。
つまり、「耐震基準適合証明書」付きの物件であれば、築年数が古くても住宅ローン減税の対象となるのです。

1.平面図 (筋交いの位置がわかるもの)
2.立面図 (建物の高さがわかるもの)
3.建物の構造が「木造在来工法」で「2階建て」の建物
4.屋根裏または天井裏の点検口があり、中の状態が確認できること
5.「耐力壁の位置と仕様が分かる資料」があること
6.矩計 (かなばかり) 図
7.売主様が適用基準申請して発行する事
8.契約後、引き渡しを受ける前まで
※耐震基準を満たしていない場合は補強工事が別途必要になります。
●耐震基準適合証明書発行までの流れ

●耐震基準適合証明書発行までの流れ



45,000円又は、敷地1m 当たりの価格
(平成21年3月31日までに取得された場合に限り、1m 当たりの価格の2分の1に相当する額)×住宅の床面積の2倍(1戸につき200m を限度)×3%